TPP(徹底的にパクる)商法そのものと感じさせ、また仁義なきパクリ業態じゃないのかともいわれている「鳥二郎」に対して、「鳥貴族」がデザインの使用差し止めや6,060万円の賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしたことで、「鳥二郎」の存在をはじめて知った次第ですが、さてどうなるのでしょうか。
鳥貴族:「まねするな!」鳥二郎を提訴…「看板など酷似」 - 毎日新聞

秀インターワンの「鳥二郎」については、テレビ番組で行っていた街頭インタビューで「系列店だと思っていた」とか「間違って入ったことがある」という声もあったり、また訪問レポートブログで見ても、そこまで模倣するのかという徹底ぶりのようです。
「鳥貴族」の仁義なきパクリ業態!?「鳥二郎」が関西で増殖中!|ぶっちゃけどうよ! | FDN フードリンクニュース
関西の有名焼き鳥チェーン『鳥貴族』にそっくり???な焼き鳥屋が話題に - NAVER まとめ

大阪地裁で開かれた第一回の口頭弁論で「鳥二郎」側は、「営業形態は似ていない」として、請求棄却を求めたようですが、法律もさることながらモラルも問われかねない問題だと思います。

ユニフォームや店舗内のインテリアまで模倣するとは、結局は閉鎖された中国の偽アップルストアを思い出してしまいまいました。
店舗まるごと偽物の「偽アップルストア」、中国に出現 - Engadget Japanese

テレビ番組では、法律の専門家の話として、法的に取り締まることは難しく和解で解決するしかないという見解を紹介していましたが、それはマズイじゃないかと感じます。それではサービスの分野で模倣がはびこり、日本が中国化してしまいかねません。また日本発のサービスのブランド化を阻害します。

模倣にあたるかどうかは、司法よりも一般のユーザーの判断が重要だと思うので、実際に「鳥貴族」と「鳥二郎」を利用したことのある人に、模倣かどうかを問うアンケートを実施すれば結論はすぐにでるものと思います。

それに、法的な専門家の解釈はいざしらず、常識的に考えれば不正競争防止法に触れる事案ではないのかとも感じますが、しかし、日本の法律はどうもこういったサービス分野での模倣には甘いようです。
これがアメリカやイギリスであれば、知的財産としてのトレードドレスとして保護されています。しかし日本では保護されていないのが実情のようです。
トレード・ドレス(英: trade dress)とは、一般に、消費者にその製品の出所を表示する、製品あるいはその包装(建物のデザインすらも該当しうる)の視覚的な外観の特徴を指す法律用語である。トレードドレスは知的財産権の一種である。

ウィキペディアより
テレビで「鳥二郎」は、ホームページまで「鳥貴族」そっくりと指摘されたためか、「鳥二郎」を展開する秀インターワンの関連会社紹介で、「鳥二郎」のリンク先が現在はなくなっています。さすがにそれも重要な証拠となり、マズイと思ったのでしょうか。

さて、「おもてなし日本」として、訪日外国人旅行客の満足度を高め、日本が観光国としても世界のポジションを得ていくためには、サービス分野のブランド化、それを支える知的財産保護が必要です。

そういう意味では、「鳥貴族」の株式会社鳥貴族と「鳥二郎」の秀インターワン両社間も問題だけでなく、パクリ商法や同じビルに入っておこぼれ客を狙うコバンザメ商法の疑いが濃い商法を認めるべきではないし、もし現在の法律が適応しないのなら、ぜひとも新たな法整備をしてもらいたいものです。

法整備を待つまでもなく、「徹底的にパクる」の意味のTPP商法は、交渉が山場を迎えているもうひとつのTPP(環太平洋パートナーシップ協定)が締結されれば、自動的に認められなくなるのかもしれません。


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